株式会社設立に際しては、発起設立と募集設立がありますが、今現在は、発起設立が簡単かつスムースな設立方法のため主流となっていますので、発起設立を前提として株式会社設立の流れをお話しさせていただきます。
株式会社設立 | ご 検 討 内 容 | ||
① | 機関設計 | 機関設計のパターンは多様化していますが、あなたが作る会社の規模が小さい場合は、株式譲渡制限会社で取締役会を置かない会社とするのが代表的なパターンです。 | |
② | 発起人の決定 | 発起人は、1人以上。発起人は会社設立時の登記完了までの一切の手続きを進めていく人です。 | |
③ | 同一商号調査 | 新会社法施行により、類似商号に関する規制は廃止され、同一市区町村内において同じ業種で同じ商号が使われてもかまわないことになりましたが、同一の住所地に同一の商号を用いることは、やはり禁止されています。 | |
④ |
会社の基本的 事項の決定 |
1-商号の決定 | 社名の決定 |
2-事業目的 の決定 |
何をする会社か明確にします。適法性、具体性、営利性も考慮。 | ||
3-本店所在地 の決定 |
会社の住所地です。 | ||
4-資本金 (出資額)決定 |
新会社法施行により資本金の下限制限は撤廃されましたので1円から出資が可能です。しかし、会社の責任財産は資本金だけですので社会的信用のためにも充分検討が必要です。また、創業時融資を申請する場合は、資本金が自己資金とみなされますのでご注意ください。 | ||
5-会計年度 の決定 |
決算月の決定。1年間の事業報告をいつの時点で行うかを決定します。 | ||
6-役員(取締役 ・監査役)の決定 |
小会社で株式譲渡制限会社を選択した場合は、取締役は1人、監査役は設置しなくてもよくなっています。 取締役の任期は10年まで伸長できます。 | ||
⑤ | 各種印鑑作成 | 代表者印、銀行印、社印などの作成 | |
⑥ |
印鑑証明 の取得 |
発起人、設立時取締役等の印鑑証明書 | |
⑦ | 発起人会開催 | 発起人会議事録を作成します。但し、発起人が1人の場合は発起人決定書をもって会社の内容を確定します。 | |
⑧ | 定款の作成 | 定款は、会社運営についての規則を定めたものであり、会社の憲法にあたります。現状の事業範囲はもちろん、将来業務を拡張する可能性がある場合は、その周辺の業務も取り込んで記載しす。また、法人市民として大切な社会貢献活動もうたっておくとよいでしょう。 | |
⑨ | 定款の認証 | 会社にとって大切な定款は、広く社会に公表するべき性質のものであるため、非常に重要なものとみなされ、公証人役場での認証を義務付けられます。 | |
⑩ | 出資金の払込 | 金融機関に払込みをし、残高証明書等(通帳のコピーでも可)を発行してもらいます。 | |
⑪ | 取締役会開催 | 取締役1人の場合は、開催不要 | |
⑫ | 登記申請 | 会社登記の申請時点で、すぐに会社設立とはなりません。法務局で内容の審査がありますので、通常2週間程度の期間を経て補正がなければ、申請日に遡り会社設立となります。 | |
⑬ | 会社設立完了 | 登記が完了したことを確認するため登記簿謄本を取得します。登記簿謄本は、諸官庁並びに金融機関等への届出の際に必要となります。会社の印鑑証明書も同様の理由で必要となります。 | |
⑭ | 諸官庁への届出 | 税務署・年金事務所・労働基準監督署などへの届出が必要となります。 |
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