これまでは、商号として登記できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナとされていましたが、近年規制が緩和され、ローマ字やアラビア数字なども商号に用いることができるようになりました。
また必ず、商号の前か後に法人格を表す株式会社や合同会社などの文字を入れなければなりません。
その他の注意点として、
①公序良俗に反する商号は使用できない(例:もうかるカジノ株式会社、株式会社秘密警察など)。
②法律で禁止された文字を使ってはならない(例:銀行でないのに株式会社MIC銀行、病院ではないのにMIC医療法人合同会社など)。
③本店の商号に株式会社○○支店などの名称を使用できない。 などを挙げることができます。
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