会社法で取締役の任期に関しても詳細な規定を設けておりますが、これは取締役は企業経営に重大な影響力を持ち、取締役への権限の集中とその濫用により、会社経営がいきずまることを防ぎ、会社経営の適正化を図るためです。
取締役の任期は、原則2年です。また、定款又は株主総会の決議により短縮することもできます。
さらに、委員会設置会社では、取締役会の任期は1年となります。このように、法は取締役の任期を短くし、株主総会が取締役をチェックするシステムを作りました。
これに対し、非公開会社(株式の譲渡制限のある小規模会社を想定)では、定款により10年まで任期を伸長できるようになりました。所有と経営の一致する比較的小規模な企業の場合は、少数の取締役(場合により1人の取締役)に経営の権限を集中させ、長期にわたって活動させたほうが何かと小回りの効いた健全な経営につながると考えたからです。
さて、あなたが作る会社では、どのような機関設計をするべきでしょうか。 最初は、株主1人、取締役1人から出発するつもりなら、当然取締役の任期を少しでも長くして、煩わしい手続きを避け、コストも大幅に削減させる方がよさそうですね。
⇒ 次の質問へ
⇒ Q&A目次へ
⇒ HOMEへ戻る