<Q2 類似商号の制限はなくなったのですか? >
会社法施行により類似商号規制は撤廃されましたが、「同一住所での同一商号は依然として、認められておりません。
また、会社法第8条において「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない。」と規定されています。
大規模なオフィスビルでは何十社という会社が入居している場合があり「同一住所での同一商号は」は十分に起こりうることですので事前に法務局で商号調査をしておくべきでしょう。
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