定款は、発起人(設立時社員も含む)が作成し、署名又は記名押印します。 定款の記載事項には以下の分類があります。
①絶対的記載事項 : 定款に必ず記載しなければならない事項。この事項が記載されないときは定款自体が無効となります。 ・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称および住所 以上会社法27条
②相対的記載事項 : 定款に記載しなければ効力を持たないとされている事項。定款に記載がなくても定款自体は有効です。
ただ、記載されない項目は効力が及ばないこととなります。 ・金銭以外の財産を出資する者(現物出資者)の氏名又は名称、当該財産の内容及び価額並びに出資者に対して割当てる株式の数
・会社成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びに譲渡人の氏名又は名称
-財産引受-
・株式会社の負担する設立に関する費用
・設立時の取締役や監査役、代表取締役の氏名
・その他、取締役会、会計参与、監査役等の機関の設置、役員任期伸長に関する事項等々
③任意的記載事項 : 定款に記載しなくても効力発生に問題のない事項。重要な事項については、あえて明確にするという目的で記載することが多いです。このような重要事項は定款に記載することで、”簡単な変更”が難しくなり、会社自治の意思・目的を明確に社会に伝えることができる点で意味があります。 ・公告の方法 ・定時株主総会の招集時期
・取締役・監査役の数
・株主総会の議長
・事業年度に関する規定
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