<Q6 定款で必要となる会社の目的は、どのような記載が必要なのでしょうか? >
会社の憲法にあたる定款に、会社本来の活動目的を記すわけですから、より具体的に、より明確に、会社が存在する積極的な意味合いを記載します。
そのためには、会社目的記載の要件として、まず「目的の適法性:その事業が法に反したものではいけないということ。」、次に「営利性:ボランティアなどの営利を目指さない活動は不適切となるということ。」、さらに「具体性」・「明確性」が求められます。
「具体性」や「明確性」は、個人の主観によるところが大きいので非常にむずかしいところではあります。
-結果的に、「具体性」「明確性」に関しては、定款の認証が、公証人役場(公証人)、法務局登記官の審査を経ることとなりますので、彼らの個々の判断に委ねられるのが実情です。
⇒ 次の質問へ
⇒ Q&A目次へ
⇒ HOMEへ戻る