株式の譲渡制限会社では、会社法施行により取締役会の設置は任意になりました。
また、取締役会を置かない会社では、代表取締役、監査役、会計参与の設置も任意となりました。
したがって、所有と経営の一致する比較的小規模な企業の場合は、企業経営の制約を大幅に緩和されることとなったため、敢えて取締役会を設置しない選択も有効ではないかと思います。
一方、取締役会の設置が義務付けられる会社として、公開会社、監査役設置会社及び委員会設置会社などがあります。取締役会設置会社は、社会的信用をより重視し、不特定多数の投資家等を対象とするような大会社を予定している制度といえるでしょう。
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