ー もしもの準備 -

*まだまだある!老後を安心して暮らすための準備

 

物忘れに始まる老化現象が目立つようになると、老人性又はアルツハイマー病などの認知症が心配です。判断能力が不十分になれば、悪徳商法にひっかかり、財産を失ったり、信頼していた子供に勝手に財産を処分されたりとトラブルを抱えるリスクも高まります。

 

将来の判断能力の低下に備え、身上監護・財産管理を任せる人を決めておきたい。そのためにあるのが任意後見制度です。

 

判断能力があるうちでも、銀行取引や各種支払などの財産管理を任せたい場合は、事務管理契約ぶことができます。

 

また、あなたが独り身であるならば、亡くなった後の葬儀やお墓、家財道具の処分についても誰かに頼む必要があるかも知れません。そんな時には死後事務委任契約が有効です。

 

 

コラムー高齢者の財産 誰に託すー 

 

年を取れば、体力や判断力などの衰えは避けられないが、年々一人暮らしの高齢者は増えており、周囲に頼れる人がいないのが現状である。

そうすると、困るのがお金の管理で、介護サービスの契約や医療費の支払いなどが難しくなったり、トラブルに巻き込まれることも珍しくない。

コツコツとためた財産を守り、思う通り使うには、どう備えればよいか。

 

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 ●判断能力の程度に応じて利用できる高齢者制度

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任意後見制度 

・判断能力が衰えた場合に備え、元気なうちに財産管理や療養看護などの事務手続きなどを代理で担う後見人を決める。

・後見人は、家族、親族や友人、または、弁護士、司法書士、社会福祉士、などの専門家も可能。報酬は話し合いによる。

・公証人役場で公正証書を作成。

・後見が始まるのは、判断能力が不十分になってから本人、配偶者などが申し立て

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財産管理契約

・判断の能力はあるが、病気などで体が不自由になり財産管理が難しい場合

・自分で財産管理人を決めて契約を結ぶ。

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日常生活支援事業

・高齢者などで一人で契約などの判断をすることが難しい場合

・全国の社会福祉協議会が実施。年金や預金通帳などの管理や、預金の出し入れ、福祉サービスの手続きの代行など

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法定後見制度

・判断能力が不十分になっている場合、家庭裁判所が後見人を選任

・本人、配偶者、4親等以内の親族などが家裁に申し立て

・本人の判断能力に応じて、後見・補佐・補助に分かれる

・すべてまたは特定の法律行為を代理

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年を取るといつ体調が急変するかわからない。万が一に備えて自分の希望を残しておきたい。

最後まで、自分が望む暮らしを続けたいなら、自ら老後に備えることが大切。

 

備えあれば、憂えなし。元気なうちに早めに準備しよう。

 

               2012/6/27 日本経済新聞朝刊

                      マネー&インベストメント

                              より

相続は財産の承継のみならず   あなたの心をつなぎます・・・

 これから降りかかる老後の諸問題をどれだけ冷静に受け止め、解決していくことができるか、一歩一歩、前に進むことが大切だと考えています。

 

 

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